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国税徴収法

(6)目的物に対する差押え
寄託物について権利を主張する第三者が受寄者である銀行を訴えたり、差押えがあったときは、銀行はこのことを寄託者に遅滞なく通知することになっているが(民法660条)、寄託者の債権者が寄託物に対して差押え、仮差押えをすることは受寄者である銀行の承諾のない限りできないことになっている。

したがって、受寄者である銀行が寄託物の提出を拒むと執行官は差押えができないことになる。

もし銀行が寄託物を任意に引き渡すと寄託者から寄託契約上の義務違反をしたとして責任を問われることになる。

また、実務上は右の通知義務があるので、寄託者に遅滞なく連絡して、その意向に従い、同意のない限り保管物の引渡しはすべきではないとされている。

なお、債権者が寄託者の銀行に対して有する寄託物返還請求権を差し押さえた場合には、差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過すると、債権者は第三債務者である銀行に対して寄託物を執行官に引き渡すよう請求できるので、この場合には、銀行は引渡しに応じなければなくなる(民事執行法163条1項)。

なお、国税の滞納処分に関しては、国税徴収法において目的物の占有者が引渡しを拒んだときは、ほかに国税を徴収することができないと認められる場合に限り、税務署長は占有者に対して7日の期限を付した引渡命令を発し、これでも引渡しをしないときは、徴収職員は差押えができることになっている(国税徴収法58条2項・3項、同施行令24条3項)。

金融商品販売業者と銀行キャッシング比較

③勧誘方針等
金融商品の販売等に係わる勧誘の方針を定め、公表しなければならない旨を定めるとともに勧誘方針については次の事項について定める(同法8条)。
(i)銀行キャッシング比較の原則に関する事項
勧誘の対象になる者の知識、経験および財産の状況に合わせた勧誘をすること。
(ii)不招請の勧誘に関する事項
勧誘の方法および時間帯に関して顧客の希望しない勧誘に配慮すること。
(iii)勧誘の適正確保に関する事項
研修体制の充実、苦情処理体制の整備など銀行の体制整備を図ること。

(4)消費者契約法(2001年(平成13年)4月施行)事業者と消費者との消費者契約においては、契約当事者間の情報の量、質、交渉力などにおいて構造的に銀行キャッシング比較が存在することから、このことを前提として事業者が情報力の格差等に乗じて消費者に不利益な契約を締結させられた場合の法的救済を図るための民事ルールを設け、取引の適正化を図ることとした。

その主たる内容は重要事項の不実の告知、断定的判断の提供、不利益事項の不告知があった場合には消費者に当該契約の取消権を与え、不当な契約条項を無効とするものである。

①適用範囲
本法の適用対象になる消費者は消費者たる個人であって、個人でも事業または事業のために契約の当事者となる場合は除かれる(同法2条1項)。一方の事業者は法人、その他の団体のほかに事業としてまたは銀行キャッシング比較のために契約の当事者となる場合の個人も事業者に当たる(同法2条2項)。したがって、マンションの管理組合なども事業者になる。また銀行等の金融商品販売業者も当然事業者になる。

不動産担保ローンと金融商品販売法

(注)①以上の義務に違反しても民事上の責任についての規定はない。
②銀行法上の説明義務、情報提供義務違反について不法行為として損害賠償を請求するには顧客が、(i)銀行側に説明義務があり、それを怠ったこと、(ii)説明義務違反と不動産担保ローンの問に因果関係があることを立証することが必要である。

(3)金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)(2001年(平成13年)4月施行)

①重要事項の説明義務
銀行等の金融商品販売業者は、金融商品の販売に際し、顧客に対して次のような重要事項を説明すべき義務を有するものとした(同法3条1項)。
(i)金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標にかかる変動を直接の原因として元本欠損のおそれがあるときは、その旨および当該指標(例.為替相場の変動)(ii)金融商品の販売について、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損のおそれがあるときは、その旨および当該事由(例.預金について銀行の倒産リスク等)⑪金融商品の販売の対象である権利を行使することができる期間または解除することができる期間に制限があるときは、その旨等(例.不動産担保ローンのクローズド期間)

②説明義務違反
金融商品販売業者がこの義務に違反すると、不動産担保ローンに生じた損害の賠償責任を負う(同法4条)。
この場合、元本の欠損額が損害と推定される(同法5条)。
なお、顧客が専門的な知識および経験を有する者である場合、顧客から説明不要の申出があった場合には、この説明義務は免除される(同法3条4項)。

無担保ローン金利に関する情報

この情報提供義務は免許業たる銀行業に対する行政取締法規上の義務であり、この違反については、直ちに債務不履行や不法行為となって銀行に損害賠償責任が生じるものではなく業務改善命令の対象となるにとどまる(銀行法26条)。さらに、同法の施行規則では、次のことを定めている。

①預金者等に対する情報の提供
銀行は預金者等に対する情報の提供として、次のことを明示し、説明しなければならないものとしている(銀行法施行規則13条の3)。

(i)主要な預金等の無担保ローン金利の明示
(ii)取り扱う預金等に係わる手数料の明示
(iii)取り扱う預金等のうち預金保険の対象になるものの明示
(iv)商品概要説明書を用いて顧客の求めに応じた説明およびその交付
(v)元本割れの可能性のある商品についての預入時の払込金が満期時に全額返還される可能性のないこと、当該商品に関する詳細な事項の説明
(vi)変動金利預金の金利設定基準、方法および無担保ローン金利に関する情報の適切な提供

②非預金商品の預金等との誤認防止(銀行法施行規則13条の5第1項・第2項)譲渡性預金、コマーシャル・ペーパー等の金銭債権証書や投資信託等の非預金商品については、顧客の知識、経験、財産の状況を踏まえて、顧客に対して、書面の交付その他適切な方法により、無担保ローン金利との誤認を防止するための説明をしなければならない。

カードローン 即日と取扱商品の多様化

(1)私法上の説明義務(信義則上の義務〔民法1条2項〕)
私法上の説明義務については、銀行と顧客のとの間には、金融商品やサービスに関する情報量についての格差がある場合には、民法の一般原則である信義則上、銀行にこの情報の偏りを是正するため、カードローン 即日の重要な事項について適切な方法により説明や助言、指示等をすることが求められる。

したがって、顧客への説明不足により顧客に損害を与えた場合には、実際問題としてその立証が困難であるかもしれないが、それが信義則違反ということになれば債務不履行やカードローン 即日に基づく損害賠償責任や契約の無効を銀行に請求できることもある。

(2)銀行法上の説明義務(行政上の取締法規)
銀行は預金者等の保護を図るため経営の健全性を維持するほか、十分な情報を提供することが求められる。特に金融ビックバンの進展による取扱商品の多様化にともない、顧客の商品選択を容易にするためにより情報提供が求められるようになり、1999年(平成10年)12月施行の改正銀行法で、銀行の情報提供義務が明文化された。その内容は次のとおりである。

(イ)預金等の受入れに関しては「預金者等の保護に資するため(中略)預金等の契約に係わるカードローン 即日やその他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」(銀行法12条の2第1項)。口預金以外の業務に関しても「他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、(中略)その業務に係わる重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない」(同法12条の2第2項)。

設備資金を借りる時には 【2/2】

このほかにも国民金融公庫では「特別貸付」として、さまざまな用途に応じた設備資金の融資を行っている。

国民金融公庫からパンフレットを取り寄せるなどして、その内容を把握しておいたほうがいい。

環境衛生金融公庫の設備資金融資も幅広いものがある。

.般設備貸付」(業種ごとで異なるが、飲食店は7200万円まで、返済期間13年以内、据置期間1年以内)、「振興事業貸付」(業種ごとで異なるが、飲食店は1億2000万円まで、返済期間18年以内、据置期間2年以内)、「小企業等設備改善資金特別貸付」(別枠を加えて650万円まで、返済期間6年以内、据置期間6ヵ月以内)、「特例貸付」(消防設備など1500万円まで、労働環境整備施設など3000万円まで、返済期間15年以内、据置期間2年以内)、「事業展開支援特別貸付」(2億3000万円まで、返済期間15年以内、据置期間2年以内)がそれらである。

中小企業金融公庫の場合、直接貸付では4億8000万円まで借りることができて、返済期間は原則10年以内、据置期間は原則1年以内となっている。

一方、代理貸付のほうは、運転資金と併せて1億2000万円というのが限度額で、返済期間は原則7年以内(必要に応じて10年まで)、据置期間は原則1年以内である。

中小企業金融公庫には「特定長期貸付」というのもあり、わずかに金利は高くなるが(0.1~0.2%程度)、10年超13年以内、あるいは13年超15年以内の返済期間に設定することができる。ネットキャッシングとはかなり金利が違うことが分かる。

このほかにも、「特別貸付」として、目的に応じた融資制度が各種そろっている。

もうひとつ、設備資金の融資で注目しておきたいのが、国と都道府県の両方からの助成で成り立っている「中小企業設備近代化貸付」で、購入金額の50%以内なら、50万円以上4000万円まで無利息で融資してくれる。

返済期間は原則5年で、1年据置後、半年ごとの均等返済となっている。

無利息が魅力だが、融資対象の業種や設備は厳密に特定されている。<ネットキャッシングの前にも一度検討して見て欲しい。

設備資金を借りる時には 【1/2】

事業資金は大きく、運転資金と設備資金のふたつに分けることができるが、運転資金と設備資金の混同は望ましいことではない。

とくに融資に関してはそうである。

ところで、設備資金の使い道としてどういうものがあるのかといえば、「工場や店舗の新築、増改築、改装」「従業員施設や福利厚生施設の新設」「経営合理化のための高性能な機械の購入」「機動力を増すための車両の購入」「什器や備品の更新」などが一般的なものである。

こうした設備資金を借りるのにもっとも手軽な方法は、やはり国民金融公庫の「経営改善貸付」ということになる。

運転資金と同じく別枠も含めて650万円まで借りられるが、返済期間は6年以内(据置期間6カ月以内)と、運転資金の4年以内より2年の余裕がある。

これは資金の性格上、当然のことといえるだろう。

国民金融公庫の「国の事業ローン」も、もちろん設備資金としての借り入れもできる。

融資限度額は4800万円で、返済期間は10年以内、据置期間は2年以内となっている。

国民金融公庫には「経営多角化ローン」というのもある。

これは、特定設備資金を貸し出すことを目的としている融資制度だが、特定設備資金とは具体的には次のようなケースに用いられる資金のことを指す。

「薬局で化粧品のウエイトを高めるためにショーウインドーを増設する」「婦人服の縫製からブティックに業種を変更する」「大型店が近所に開店したので、立地条件のいい場所に店舗を移転する」「公害が発生するおそれがあるので、工場を移転する」「店舗や工場の立ち退きなどを求められているので、不動産を取得する」。

「経営多角化ローン」は、最高7200万円まで借りることができて、最長20年の返済、据置期間は2年となっている。

「国の事業ロ-ン」と「経営多角化ロ-ン」は併せて借りることができるので、トータルでは1億2000万円まで借りられることになる。